本人または本人と生計を1つにする配偶者やその他の家族・親族が、一定額(年間10万円)を超えて医療費を支払った場合、税法上、医療費控除が適用され税金が還付(軽減)される制度です。
1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の総額 - 10万円 = 医療費控除額
※各種保険等で支払われた補填額は控除対象外となります。
※控除金額の上限は200万円となっています。
※確定(還付)申告書は地元の税務署においてあります。
※申告期間は翌年の2月16日から3月15日の間です。但しサラリーマンの方の還付は一月以降受理されます。
詳しくは国税庁の該当ページをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm
8月からの1年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担費用を合計して基準額を超えて支払った分を返還するという制度です。(基準額は世帯員の年齢構成や所得区分に各家庭の収入などにより変わります)
※自由診療分は合算できません。
詳しくは厚生労働省の該当ページをご参照ください。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0724-1.html